利用規約

「外国為替及び外国貿易法」等経済制裁諸規制への対応についてのお願い

「外国為替及び外国貿易法」等経済制裁諸規制への対応についてのお願い」

当社は、外国為替及び外国貿易法(「外為法」)をはじめとした本邦諸規制、並びに各国の経済制裁に関する諸規制を遵守するため、お客様の送金取引に関して、経済制裁措置に抵触しないことを確認させていただいております。  

その一環として、お客様の取引が以下に記載したような外為法等の規制対象取引に該当しないことをご確認の上、その旨をご申告ください。

以下の注意事項をお読みいただき、内容をご確認ください。

  1. 送金目的の詳細や、受取人が法人の場合には実質的支配者等、その他お取引に関する詳細について追加で確認させていただくことがあります。また、受取人とのご関係、受取人の生年月日や国籍を確認させていただく場合があります。
  2. 規制の対象となる国・地域等への送金ではないことを確認させていただきます。特に、物品輸入に係る外国送金の場合、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、最終目的地(国名)等についても確認させていただきます。
  3. 送金取引の最終受取人(法人の場合は実質的支配者を含む)が、北朝鮮居住者(個人・法人)ではないことをご確認ください。
  4. お取引に関する資料をご提示いただき、取引内容の詳細を確認させていただく場合があります。
  5. 送金資金の原資に関し、証跡を確認させていただく場合があります。
  6. 当社からの依頼に対応いただけない場合や、対応いただいた場合でも、内容によりお手続きをお断りする場合がございます。
  7. 外為法および犯罪収益移転防止法の要請を適正に履行するため、第三者(個人・法人)のための外為送金はお取扱いできません。
  8. 以下の注意事項についても併せてご確認ください。
  9. 【A】外為法への対応について

  【B】米国 OFAC 規制に関する留意点について

【A】外為法への対応について

当社は、外国為替及び外国貿易法(外為法)第 17 条で規定されている銀行等の確認義務等の確実な実施のため、各種規制にお客さまのご送金取引が該当しないことを確認させていただいております。 最新の規制内容については、財務省・経済産業省のウェブサイトをご参照ください。

財務省  経済制裁措置及び対象者リスト規制内容ウクライナ関連情報

経済産業省

外為法に基づく送金の規制(北朝鮮・イラン・ロシア関連規制抜粋)

1. 北朝鮮の「貿易に関する支払規制」

  • 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入または仲介貿易に係るもの
  • 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの

2. 北朝鮮の「資金使途規制」

  • 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの

3. 北朝鮮に住所等を有する個人、法人等に対する支払規制

  • 当該個人・法人等が実質的に支配する法人等 への支払を含む

4. イランの「資金使途規制」

  • 「イランの核活動等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行われるもの

5. イランの「投資規制」

  • イランによる投資が禁止されている事業を営む本邦企業の株式等の、イラン関係者による取得又はイラン関係者への譲渡

6. ロシア・ベラルーシ関連の貿易規制

  • 「ドネツク人民共和国」(自称)又は「ルハンスク人民共和国」(自称)を原産地及び仕向地とする輸出入取引

7. ロシア向け「対外直接投資に関する規制」

  • ロシア向けの対外直接投資
  • ロシアにおいて行う事業活動資金の支払およびロシア以外で行う事業活動でロシア企業等が関与する場合の事業活動資金の支払

8. ロシア・ベラルーシ向け「役務取引に関する規制」

  • ロシア又はベラルーシに対する規制対象に関する役務取引(技術提供等)

9. ロシア産原油等の価格上限に係る資本取引に関する規制

  • ロシアを原産地とし、海上において輸送される原油等の上限価格を超える購入に関連する、金銭の貸付契約又は債務の保証契約

10. ロシアの証券取引規制

  • ロシアの政府その他政府機関等が発行した証券の取得又は譲渡に関する取引
  • ロシアの政府その他政府機関等による本邦における証券の発行又は募集(これに伴う労務又は便益の提供を含 む)に関する取引
  • ロシアの特定銀行(当該銀行が株式総数/出資総額の 50%以上を直接所有する団体を含む)による本邦における証券(償還期限の定めがある場合、30 日超のものに限る)の発行又は募集(これに伴う労務又は便益の提供を 含む)に関する取引

制裁対象者との取引規制

テロリスト等、外為法で指定される資産凍結等経済制裁対象者(以下、制裁対象者)との支払等(ロシア・ベラルーシの特定の制裁対象者が株式総数/出資総額の 50%以上を直接所有する団体との支払を含む) 以 下に該当する場合も規制対象となります。

  • 直接又は間接的 な関与を問わず、 実質的に 制裁対象者のために行われる支払等(制裁対象者のために 、 第三者名義 で行われる 支払等を含む)
  • 制裁対象者が実質的に支配する法人等との支払等

財務大臣への事前届出が必要な指定5業種への対外直接投資

「漁業、皮革または皮革製品の製造業、武器の製造業、武器製造関連設備の製造業、麻薬等の製造業」に関する組合等の、外国にお ける事業活動のための支払

【B】米国 OFAC 規制に関する留意点について

米国の財務省外国資産管理室(OFAC)は、外交政策・安全保障上の目的から、米国が指定した国・地域や特定の個人・団体などについて、取引禁止や資産凍結などの措置を講じており、そうした規制は OFAC 規制と呼ばれています。当社では、お客さまの取引が、米国法規遵守の観点から OFAC 規制にかかる取引に該当しないことを確認させていただいております。直接的な送金人や受取人が制裁対象に該当しない場合でも、送金の背景にある取引の関係当事者・関係地等が制裁対象である場合は、当該送金取引も制裁対象に該当することになります。

例えば、以下のお取引が規制の適用を受けます。

  1. お取引の関係当事者(一般的に、輸入者・輸出者、お取引に関与する銀行・船会社、荷受人、輸送船、送金依頼人・受取 人、保証の受益者を指します)の所在地や、お取引の関係地等(一般的に、原産地、船積地、仕向地、船籍等を指します) に、包括的制裁対象国(イラン、キューバ、北朝鮮、ウクライナのクリミア地域、ドネツク人民共和国(自称)、ルハンスク人 民共和国(自称))が含まれている。(包括的制裁対象国等の政府及び政府関係者を含む)
  2. 米国政府により、特定テロリスト、特定麻薬取引者、特定大量破壊兵器取引者および核拡散防止上問題のある法人・個 人等として特定されている者がお取引に関係している。
  3. 米国人(米国外の支店・子会社等の法人を含む)、米国居住者、米国内の法人・金融機関・団体等(非米国法人・金融機関 の在米支店・子会社等も含む)が関与している。

お客さまのお取引が OFAC 規制に該当する、または該当する恐れがある場合には、当社よりお取引の内容を確認し、その結果によっては、当行の判断により、当該お取引の中止又は取消等を行うことがございます。

お取引内容の確認については、当社の調査とは別に、送金経由銀行、あるいは、送金受取銀行である米国金融機関が別途独自の調査を実施する可能性がございますので、ご協力を宜しくお願い申し上げます。また、OFAC 規制による理由で資産凍結の措置が講じられた場合、取引の代り金としてお預かりした資金の返却は致しかねます。

そうした場合にはお客さまご自身にて、OFAC に対する凍結解除の申請等、然るべきご対応をいただく必要がございますので、予めご承知置きください。

その他にも我が国および米国や国際機関等の経済制裁等によって禁止または制限される取引がございます。

これらの経済制裁措置の詳細については、米国財務省外国資産管理局(OFAC)のウェブサイト 等をご確認ください。


なお、本件に関するご照会につきましては、アプリ内チャットにてご連絡いただきますようお願い申し上げます。